最近、定額減税という不可解な制度が日本政府から発表されました。
こちらの制度、まぁまぁ複雑な中身の割りに、一瞬しか使わない制度なので、マジでなぜこの方法で国民にお金を還元しようとしたのか謎過ぎます。
内容については、サラリーマンであれば基本的には特別な対応は必要なく、会社の経理部の方で勝手に給与計算をしてくれるので意識する必要はありませんが、新卒の方や低収入の方は、場合によっては自分で自治体へ申請をしなければ損をしてしまう可能性があります。
難しい内容ではないので、分かりやすく手短に解説していきます。
定額減税の概要
定額減税とは、1人当たり40,000円の税額控除を受けられる制度です。
内訳としては、所得税から3万円、住民税から1万円を税額控除できます。
本制度は給付金とは異なり、あくまで税額控除となります。
そのため、通常の計算で発生した税額から定額減税の分を減額して税金を納めていくという形になります。
結婚などをしていて扶養親族などがいる場合は、生計の代表である扶養者にまとめて人数分の税額控除を反映します。(3人家族であれば、3人×4万円=12万円の税額控除を利用できます。)
昨今の物価高などに伴い、国民の生活の手助けのために臨時的に設立された本制度ですが、正直コロナの時のようにおとなしく一律の金額で給付金を支給してくれた方が良かった気がします。
※税額控除とは
サラリーマンがとるべき対応
サラリーマンの場合、今回の制度に関して何か手続きをする必要はありません。
サラリーマンであれば、毎月の給与から源泉所得税が発生し、天引きされているかと思います。
この毎月発生していた源泉所得税が定額減税により、2024年6月支給分の給与から累計で3万円に到達するまで天引きしなくても良いということになっています。(扶養親族が2人いる場合は、その分多く税額控除を使える)
住民税に関しては、2024年6月支給分の給与では天引きされず、2024年7月支給分の給与から住民税が天引きされます。こちらは所得税と異なり、1年分の住民税から定額減税の1万円分を控除した額を、2024年7月支給~2025年5月支給の11か月分で割った数を毎月徴収していきます。
所得税と住民税は管轄が国と地方で分かれているため、税額控除の反映のされ方が異なっており、意味の分からないことになっています。
※個人事業主については、補足で別ブロックにまとめる
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